住宅ローン控除は10年・13年?入居年別の確認と申請手順

住宅ローン控除が13年になるかは、入居年と住宅の種類で変わります。「10年の控除を申請すれば、誰でも3年延長できる」という制度ではありません。この記事では期間の確認と、初年度・2年目以降の手続きに絞って説明します。取得時の要件は、住宅ローン控除の条件を確認する手順を先に確認してください。

確認日:2026年10月10日。参照した国税庁の資料は、令和8年4月1日現在の法令等に基づきます。

目次

入居年から、適用される制度を分ける

確認するケース 参照する資料と注意点
旧制度の13年特例を使っている No.1212、認定住宅の新築等はNo.1213。入居日だけでなく、特定の取得・契約等の条件を確認
2022年以降に新築等へ入居(旧特例に該当する2022年入居を除く) No.1211-1。住宅性能、入居年、建築確認時期等で分岐
2022年以降に中古住宅へ入居(旧特例に該当する2022年入居を除く) No.1211-3。2025年までと2026年以降を分けて確認
一定の買取再販住宅を取得 No.1211-2。一般の中古住宅と分けて確認

2022年入居でも、所定の取得・契約条件を満たす旧13年特例はNo.1212・1213の対象です。入居年だけで旧制度と現制度を振り分けないでください。

例えば、No.1211-3を適用する中古住宅の表では、認定住宅等の2022〜2025年入居は10年、2026〜2030年入居は13年です。一方、「その他の住宅」は10年です。これは期間の比較であり、各住宅がほかの適用要件を満たすことが前提です。「中古なら必ず10年」「2026年なら必ず13年」のどちらも正しくありません。

新築等でも、すべてが13年になるわけではありません。No.1211-1には省エネ性能や建築確認等の時期による対象外・10年の区分もあります。自分の住宅に対応する表の行と、その注記を一緒に読んでください。

旧制度の11〜13年目の計算を混ぜない

No.1212にある旧制度の13年特例には、11〜13年目に二つの計算額を比較する仕組みがあります。そこでは1%を使う計算と、消費税を除く取得対価を使う計算について、それぞれ上限等が定められています。

この旧特例の式の1%だけを0.7%に置き換えて、現在の住宅ローン控除の説明に使うことはできません。現在の対象区分なら現在の表、旧特例なら旧特例の表を使います。借入限度額や総控除額の試算も、入居年と区分が決まってから行いましょう。

初年度は、会社員でも確定申告が必要

控除を初めて受ける年分は、給与所得者も確定申告で手続きします。最初に次の資料の所在を確認すると、申告準備を進めやすくなります。

  • 入居日、登記上の面積、取得価格を確認できる書類
  • 借入れの年末残高を確認できる情報・証明書
  • 認定住宅や省エネ性能など、適用する区分の証明書類
  • 所得やほかの控除を入力するための資料

添付書類は住宅区分や手続方式で異なります。国税庁の対応するページの「提出書類等」と、その年分の申告案内で照合してください。取得年だけを理由に一律の締切を決めず、申告義務の有無や還付申告に当たるかも確認します。

2年目以降は、年末調整か確定申告で続ける

給与所得者は、2年目以降に年末調整で控除を受けることができます。必要な控除証明書・申告書と年末残高の書類等を確認し、勤務先の案内に沿って準備します。年末調整を利用しない場合などは、確定申告の手続きを確認してください。

初年度の住宅ローン控除などのために確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります(国税庁No.1155)。ワンストップ申請済みの寄附も含めて申告する必要があるため、ふるさと納税の上限と申告方法の確認手順も合わせて確認しましょう。

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この記事を書いた人

地方銀行で15年間勤務。融資担当として中小企業の財務分析に従事する中で、「会社ではなく個人が資産を持つ時代」を痛感。36歳で銀行を退職し、副業で貯めた資金700万円を元手に本格的な投資生活をスタート。

退職後は失敗も経験。最初の2年間で150万円を損失。「会社員時代の貯金があったから乗り越えられた」と振り返る。その後、投資手法を見直し、現在は年間配当収入約180万円を確保。ブログ収益と合わせて生活している。

専門分野: 投資・資産運用、確定申告・税金対策、副業コンサルティング、NISA・iDeCo運用

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