寄附後に確定申告をすることになったら、ふるさと納税の申告も確認しましょう。ワンストップ特例を申請済みでも、確定申告を行うとその申請は無効になります。申請していない寄附だけを入力するのではなく、申請済みの分も含めて確認してください。
確認日:2026年10月10日。国税庁のNo.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在法令等)を参照しています。これから寄附額を決める方は、限度額の確認手順を先に確認してください。
ワンストップ特例だけで済む条件を確認する
ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者などが、寄附先を5自治体以内に収め、所定の申請をする場合の制度です。寄附回数ではなく自治体数を確認します。6自治体以上へ寄附した場合や、医療費控除・初年度の住宅ローン控除などで確定申告する場合は、寄附金控除の申告も必要です。
申告前に、寄附を一つの一覧にする
| 一覧にする情報 | 確認する点 |
|---|---|
| 寄附日と自治体名 | 対象年分の寄附を選ぶ |
| 寄附金額と受領証明書等 | サイトをまたいだ寄附も漏れなく確認する |
| ワンストップ特例の申請状況 | 申請済みの寄附も申告に含める |
寄附した人と申告する人の対応を確認し、家族の寄附を無条件に合算しないようにします。受領証明書等は申告に使う資料として手元に揃えてください。
所得税と住民税の入力を確認する
確定申告では、寄附金控除に関する入力に加え、住民税に関する項目も確認します。No.1155では、確定申告書第二表の自治体への寄附に関する欄の記載がないと、住民税の控除に反映されない場合があると案内しています。
国税庁No.1155から公式の申告作成案内へ進み、その年分の画面や説明に沿って入力してください。過去の画面の位置やボタン名を、そのまま現在の手順として扱わないことが大切です。
申告した後に漏れが見つかった場合
ワンストップ申請済みだから入力しなくてよいと思い、寄附金控除を入れずに確定申告した場合は、更正の請求で対応できることがあります。ただし、寄附金控除を加えても最終的な所得税等の額が変わらない場合は、更正の請求ができず、住所地の市区町村への相談が必要になるとNo.1155は案内しています。申告した内容を確認してから、該当する手続きに進んでください。
住宅ローン控除の初年度・2年目以降の手続きは、住宅ローン控除の申請手順で確認できます。寄附金控除だけを別に考えず、今回の確定申告で使う控除をまとめて点検しましょう。
