医療費控除は、対象となる医療費を実際に支払った年の所得控除です。医療費がそのまま返金される制度ではありません。申請を始める前に、支払った年、対象の費用、保険金などで補われた金額を整理しましょう。
確認日:2026年10月10日。国税庁のNo.1120「医療費を支払ったとき」とNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」(令和8年4月1日現在法令等)を参照しています。
1. 対象の費用と支払った年を確認する
対象となるのは、自分や生計を同じくする配偶者・親族のために支払った所定の医療費です。受診した年と支払った年が違う未払い分は、実際に支払った年で確認します。病院や薬局への支払いがすべて対象になるわけではなく、治療の目的や費用の種類で判断します。個別の費用はNo.1122の一覧と照合してください。
2. 領収書と医療費通知を整理する
| 整理する情報 | 確認の目的 |
|---|---|
| 医療を受けた人、病院・薬局など | 明細書の集計単位を確認する |
| 支払った年と金額 | 申告する年分に含める額を確認する |
| 保険金や高額療養費等 | 補われた医療費との対応を確認する |
| 医療費通知に載っている額 | 領収書から集計した額との重複を避ける |
保険金等は、その給付の対象となった医療費から差し引きます。余った補てん額を、別の医療費から一律に差し引く扱いではありません。
3. 控除額と、実際に減る税額を分ける
通常の医療費控除は、支払った対象医療費から補てん額を除き、さらに10万円を差し引いて計算します。ただし、総所得金額等が200万円未満なら10万円の代わりにその5%を使い、控除額には200万円の上限があります。マイナスの額が控除になるわけではありません。
この控除額は所得から差し引く金額です。実際の税額への影響は所得やほかの控除などで変わるため、「医療費15万円なら必ず5,000円が戻る」とは言えません。セルフメディケーション税制との併用ではなく選択になる点も、No.1120の案内で確認してください。
4. 明細書を作り、確定申告する
国税庁の案内では、領収書等をもとに医療費控除の明細書を作り、確定申告に添付します。所定の医療費通知を使える場合は明細の記載を簡略化できます。No.1120から公式の申告作成案内・集計フォームへ進めます。
領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日まで提示・提出を求められる場合があります。医療費通知を添付した分などの扱いも、公式案内と照合して保管してください。領収書が見当たらない場合に、確認できない金額を推測して記入することは避けます。
5. ふるさと納税の申告漏れも確認する
医療費控除のために確定申告すると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります(国税庁No.1155)。申請済みの寄附も申告に含めてください。寄附の上限確認は、ふるさと納税の上限と申告方法の確認手順で整理しています。
