青色申告と白色申告の違いを徹底解説!メリット・デメリットから選び方まで
確定申告を行う際に必ず直面する選択肢が「青色申告」と「白色申告」の選択です。個人事業主や副業を始めた方にとって、どちらを選ぶべきか迷うところでしょう。この記事では、青色申告と白色申告の違いを詳しく解説し、あなたに最適な申告方法を選ぶためのポイントをお伝えします。
青色申告とは?基本的な概要とメリット

青色申告は、税務署に対して事前に「青色申告承認申請書」を提出することで選択できる申告方法です。1年間の収支を複式簿記で記録し、詳細な帳簿作成が求められる分、多くの税制優遇措置を受けることができます。
青色申告の主なメリット
- 青色申告特別控除:65万円または55万円の特別控除が受けられる
- 純損失の繰越控除:赤字を3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺可能
- 純損失の繰戻還付:前年の所得と相殺して税金の還付を受けられる
- 青色事業専従者給与:家族への給与を全額必要経費にできる
- 少額減価償却資産の特例:30万円未満の資産を一括償却可能
特に青色申告特別控除は大きなメリットで、65万円の控除を受けるためには複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の提出、さらに電子申告または電子帳簿保存が必要です。55万円の控除の場合は、複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の提出のみで受けられます。
白色申告とは?シンプルな申告方法の特徴

白色申告は、青色申告承認申請書を提出していない個人事業主が行う申告方法です。帳簿作成の負担が軽く、簡単な収支内訳書の提出で済むため、事業規模が小さい方や副業を始めたばかりの方に適しています。
白色申告の特徴
- 簡易な記帳方法:単式簿記で記録が可能
- 収支内訳書の提出:複雑な決算書作成が不要
- 事前申請不要:青色申告のような事前手続きが不要
- 記帳義務の軽減:売上や必要経費の概要の記録で十分
ただし、平成26年1月から白色申告でも記帳と帳簿保存が義務化されており、以前ほど簡単というわけではなくなりました。それでも青色申告と比較すると、依然として記帳の負担は軽いのが現状です。
帳簿作成と記帳方法の違いを詳しく比較
青色申告と白色申告の最も大きな違いの一つが、帳簿作成と記帳方法です。この違いを理解することで、自分にとってどちらが適しているかを判断しやすくなります。
青色申告の記帳要件
青色申告では、65万円の特別控除を受ける場合は複式簿記による正規の簿記の原則に従った記帳が必要です。具体的には以下の帳簿作成が求められます:
- 仕訳帳:すべての取引を仕訳形式で記録
- 総勘定元帳:勘定科目ごとの取引を整理
- 現金出納帳:現金の入出金を記録
- 売掛帳・買掛帳:売掛金・買掛金の管理
- 固定資産台帳:固定資産の管理
10万円の青色申告特別控除の場合は、簡易簿記での記帳も認められており、白色申告と大きな違いはありません。
白色申告の記帳要件
白色申告では、単式簿記による簡易な記帳で十分です。主に以下の項目を記録します:
- 売上の発生日、売上先、金額
- 仕入れの日付、仕入れ先、金額
- 経費の支出日、支出先、金額、内容
家計簿のような形式で記録することができ、複雑な仕訳や勘定科目の知識は必要最小限で済みます。
提出書類と申告手続きの違い
青色申告と白色申告では、確定申告時に提出する書類にも違いがあります。この違いを把握しておくことで、申告準備をスムーズに進めることができます。
青色申告の提出書類
青色申告では、確定申告書に加えて以下の書類の提出が必要です:
- 青色申告決算書(4ページ)
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 製造原価の計算(該当者のみ)
- その他の項目
65万円の特別控除を受ける場合は、貸借対照表の提出が必須となります。また、電子申告や電子帳簿保存を行わない場合は、控除額が55万円に減額されます。
白色申告の提出書類
白色申告では、以下の書類を提出します:
- 確定申告書
- 収支内訳書(2ページ)
- 収入金額の内訳
- 売上先上位の記載
- 仕入れ先上位の記載
- 経費の内訳
収支内訳書は青色申告決算書と比較して簡素であり、作成の負担は軽くなります。
税制上の優遇措置とメリットの比較
青色申告と白色申告では、受けられる税制優遇措置に大きな差があります。特に事業所得が多い方にとって、この違いは年間数十万円の税額差を生むこともあります。
青色申告の税制優遇措置
| 優遇措置 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 65万円または55万円、10万円 | 所得税・住民税の大幅軽減 |
| 純損失の繰越控除 | 3年間の繰越可能 | 将来の利益と相殺 |
| 純損失の繰戻還付 | 前年の所得と相殺 | 過去の税金の還付 |
| 青色事業専従者給与 | 家族給与の全額控除 | 所得分散による節税 |
白色申告の控除
白色申告では、青色申告のような特別控除はありません。利用できる主な控除は以下の通りです:
- 白色事業専従者控除:配偶者86万円、その他の親族50万円(上限あり)
- 基礎控除:48万円(所得金額により変動)
- 各種所得控除:医療費控除、社会保険料控除など
青色事業専従者給与と比較すると、白色事業専従者控除は上限が設けられており、節税効果は限定的です。
どちらを選ぶべき?選択のポイントと判断基準
青色申告と白色申告のどちらを選ぶかは、事業の規模、所得金額、記帳にかけられる時間などを総合的に考慮して決める必要があります。
青色申告を選ぶべき人
- 年間所得が300万円以上ある
- 事業規模が大きく、取引が多い
- 家族を従業員として雇っている
- 赤字が発生する可能性がある
- 会計ソフトを使用できる環境がある
- 税務に関する知識を身につけたい
白色申告を選ぶべき人
- 年間所得が200万円以下
- 副業として事業を行っている
- 事業を始めたばかりで取引が少ない
- 記帳に時間をかけたくない
- 税務の複雑さを避けたい
具体的な損益分岐点
青色申告の65万円特別控除を受けた場合の節税効果を考慮すると、所得税率と住民税率を合わせて約15-20%程度の税額軽減が期待できます。つまり、年間10-13万円程度の節税効果があります。
この節税効果と、青色申告に必要な時間コスト(会計ソフト代、記帳時間など)を比較して判断することが重要です。
青色申告への切り替え方法と注意点
現在白色申告を行っている方が青色申告に切り替える場合、いくつかの手続きと注意点があります。
切り替え手続きの流れ
- 青色申告承認申請書の提出
- 新規開業の場合:開業から2ヶ月以内
- 既存事業者の場合:青色申告を行いたい年の3月15日まで
- 会計システムの準備
- 会計ソフトの導入
- 複式簿記の学習
- 勘定科目の設定
- 帳簿作成の開始
- 開始貸借対照表の作成
- 日々の仕訳入力
- 月次決算の実施
切り替え時の注意点
青色申告への切り替えを検討する際は、以下の点に注意が必要です:
- 申請期限の厳守:期限を過ぎると翌年からの適用となる
- 記帳の継続:一度青色申告を選択したら継続的な記帳が必要
- 帳簿保存義務:帳簿や書類を7年間保存する必要がある
- 取り消し要件:適正な記帳を怠ると青色申告が取り消される可能性がある
青色申告と白色申告には、それぞれメリットとデメリットがあります。事業の規模や所得金額、記帳にかけられる時間を総合的に考慮して、最適な申告方法を選択することが重要です。特に事業所得が増えてきた場合は、青色申告への切り替えを検討することで、大きな節税効果を得ることができます。まずは自分の現状を把握し、将来の事業展望も含めて判断することをお勧めします。
